linkerは「人と人」「人と情報」「人と物」をつなぐデザインユニットです。

ハンドル使用でFacebookアカウント停止された件などを観測中。

火曜/金曜担当の@cremaです。

今日の昼間は、ハンドルを使用していたためFacebookアカウントが停止された方々の話題でもちきりでしたね。

利用規約をじっくり読んだことが無かったのですが、今回初めて読んでみたところ、下記のように書かれているのでした。

4.登録とアカウントのセキュリティ

Facebookでは、ユーザーの皆様に実名および実在の情報を提供していただいています。これを維持するには、ユーザーの協力が必要です。ユーザーは、登録とアカウントのセキュリティの維持に関連して、以下の点を守ることを弊社に確約するものとします。


  1. Facebookで虚偽の個人情報を提供したり、許可を得ることなく自分以外の人のアカウントを作成することはできません。

  2. 個人用プロフィールを複数作成することは認められません。

  3. アカウントが弊社によって停止された場合、弊社の許可なく新たなアカウントを作成することはできません。

  4. 個人用プロフィールを営利目的で利用する(近況アップデートを広告主に販売するなど)ことはできません。

  5. 13未満の児童がFacebookを利用することはできません。

  6. 有罪判決を受けた性犯罪者がFacebookを利用することはできません。

  7. ユーザーは連絡先情報を正確かつ最新の状態に保つものとします。

  8. パスワード(開発者の場合はシークレットキー)を共有したり、他の人にアカウントへのアクセスを許可したり、その他、アカウントのセキュリティを脅かす恐れのある行為を行わないものとします。

  9. あらかじめ弊社から書面による許可を得ることなく、自分のアカウント(管理人となっているFacebookページやアプリケーションを含む)を他の人に譲渡することはできません。

  10. ユーザーがアカウントのユーザーネームを選択した場合、弊社は、適切であると考えられる場合(ユーザーの実名と密接な関係がないユーザーネームについて、商標の所有者から申し立てがあった場合など)にそれを削除または撤回する権利を留保するものとします。

「虚偽の個人情報を提供」「ユーザーの実名と密接な関係がないユーザーネーム」等と書かれていますが、Web上での日常的活動で使用していて周囲に認知されている「ハンドル」が「虚偽」や「実名と密接な関係がない」かどうか、考えさせられてしまいますよね。

私もいまは「Akiko Kurono」で登録していますが、最初は「crema」で登録しようかと思っていましたので、人ごとではない感じです。

上記の話題がががっと盛り上がったあと、

の記事で、「Facebookの垢BANから再開するには、身分証明書のスキャン画像が必要です」という画像が紹介されたりして、「そこまでなのか!」と驚いたりしていました。

その後、アカウント復活の申請に身分証を提出しなかった旨のご発言も見受けられ、必ずしもアカウント復活に身分証明書を出さなくても良いらしいことは分かりましたが。まぁそれに、身分証明書の画像なんて、Photoshopでごにょごにょできてしまいますよね。正直なところ。

そもそも以前から、下記の記事のように海外での例が報じられていたのでした。

それがついに身近で起こったという。遠くの事件をなんとなく目の端で見ていたのに、ぬるりと自分の喉元に突きつけられたような怖さを感じたりして。

さて今回の件に関して、私の身の回りではこんな記事が見受けられます。

あと、Facebookの実名主義になじめない方々の意見には、こういうのもあるみたいですね。

「日本だけが実名主義になじまない」ということに異議を唱えていらっしゃる方も(昔の記事ですが)。

Facebookの中の人は、実名主義に関してこんな風に発言しているそうです。

機械翻訳の力を借りて読んでいるので誤読の可能性もありますが、とりあえずFacebookの実名主義に対しては「not negotiable=交渉の余地なし」なんですねー。

私としては、「ハンドル使用は許してほしいな」と思っています。だって本名だと、どなただか分からなくなってしまう友達も、かなり沢山いらっしゃいますしね。